古物商の申請に必要となる書類や注意点についての説明を致します。
まず、古物商(1号営業)、古物市場主(2号営業)、古物競りあっせん業(3号営業)の3種類あります。古物商許可は古物商と古物市場主の2種類で許可申請をして許可を受けます。3号はネットオークションなどで古物の売買を斡旋する営業で、許可ではなく届け出をするものです。
個人が古物の売買を行うだけなら古物商(1号営業)許可のみとなります。個人が許可申請する時に必要になる書類を次に挙げます。
- 古物商許可申請書 (警察署または都道府県のホームページから取得)
- 住民票 (市区町村の役場で発行)
- 略歴書 (警察署または都道府県のホームページから取得)
- 身分証明書 (本籍地の市区町村役場発行の書類。注意:免許証等は×)
- 誓約書 (地域で異なる場合あり最寄りの警察署に問い合わせください)
古物商許可申請書の様式は、最寄りの警察署か都道府県のホームページから取ることができます。また、身分証明書と言われると、運転免許証とか健康保険証などが頭に浮かびますが、ここで必要な身分証明書は、普段あまり馴染みのない書類になりますので注意してください、本籍所在地の役所に申請して発行してもらってください。
書類を揃えるのに専門家に依頼すればスムーズに許可が受けられると思いますが、それなりに費用がかかることになるので、余裕がなければ自分でやってできないことはありませんのでトライしてください。
必要な申請書類および添付書類が揃ったら、営業所の所在地を管轄する警察署に行って申請しましょう。警察の方から若干の質問があるかもしれないので、心の準備を忘れずに…
営業所の所在地を管轄する警察署とは、個人が自宅で行う場合は自宅が営業所になります。営業所が別にある場合は営業所の所在地を管轄する警察署です。