自分の身の回りにある不用品をオークションやフリマで売ることは、すぐ簡単に始められることですので積極的に実行することをお奨めします。ただ、このオークションやメルカリなどを使って気軽に出品したり購入したりが普通になってきていますが、気を付けたいのが、売り買いをやっているうちに最初は不用品の売却や欲しいものを自分が使う目的で購入していたのが、ある時、安く買ったものが要らなくなったから売却をしてみると、たまたま品薄になっていたためか凄く高く売れた!! ・・・”えっ?”「すっごーい!」と嬉しかったあなたは、これをきっかけにハマってしまい、中古品を安く買って高く売って利益を得られるということ自体が楽しくなり、気づかぬうちに、いつの間にか副業となっていた。
古物営業法ってご存じでしょうか? 中古品やリサイクル品など、所謂中古の物品が消費者の手に渡った物を古物といい、その取引きをするには許可が必要な場合があります。
この法律は、古物の取引きに一定のルールを定め、盗品や犯罪被害品が社会に流通するのを防止することが目的です。このため、「業」として反復継続して古物の取引をおこなう場合、古物商許可が必要であると規定してます。難しい話になりますが、心配な方は下記を参考にしてください。
- 不要:自分で使っていたものや、無償だったものの販売
- 不要:オークションで営利目的でなく単発的に行う売買
- 不要:フリマで営利目的でなく単発的に行う売買
- 不要:無償で引き取った古物を販売するリサイクルショップ
- 必要:オークションで古物を反復継続して行う売買
- 必要:フリマで古物を反復継続して行う売買
- 必要:せどりは転売益を得る目的で反復継続して行うもの
- 必要:古物を有償で売買するリサイクルショップ
許可取得の要否判断は簡単です。上記のとおり営利目的かということと、古物の売買が反復継続的にされているかということです。もともと盗品や犯罪被害品が社会に流通するのを防止することが目的の法律ですが、古物を扱うリサイクルショップや質屋さんなどは、盗品であることを知らずに買い取ってしまう可能性が大いに考えられるのですが、故意ではないにしろ、これを社会に流通させてしまうということは、犯罪を助長したということになってしまいます。
そうならないために、古物営業法では次のような義務を課しています。
- 取引相手の身元確認を必らずしなければならない。
- 不正品(疑い含む)の取引について警察へ申告しなければならない。
- 帳簿を付けなければならない。(盗品が流通した時の捜査に使う)
警察のガイドラインに基づいて取引相手をチェックし、100%ではありませんが、入り口で未然に防止することに効果があるでしょうから、ある意味、純粋に真っ当な商売をしている人を守ってくれる法律とも言えます。他にも細かいルールがありますが、ここでは触れず、またの機会にさせていただきます。
メルカリに古物商許可いる? という問いですが、はっきり言ってモラルの問題が絡んできます。オークションやメルカリを個人の楽しみでやっている人は許可取得不要ですが、明らかに転売目的の方々は一定数いますので、転売目的がはっきりしていて反復継続的に売買をしている方々は、この法律があなたを守ってくれますから、是非とも古物商の許可をもらって活動してほしいものです。