Why?副業の目的は?

あなたにお聞きします。なぜあなたは副業をしてみたいと思いましたか?その目的はハッキリしていますか?

お金がほしい?…まあいいでしょう。もう少しいい部屋に移りたいとか、月に3万円お小遣いが増えたとしたらあれが欲しいとか、あそこに行きたいとか、夢は膨らむばかりです。

でも、ちょっと待ってください。働きたい気持ちに反対するつもりはありませんが、一度立ち止まって頭の中の整理をすることをおすすめします。

Q:先ずは、あなたが「働くことの意味」について答えられますか?

A:えっ?生活していくために決まってます。

Q:では、あなたは将来の目標とするライフスタイルを思い描けていますか?

A:はい、一応はおぼろげながらあるにはありますが…

Q:そうですか、では今考えている副業をやってその目標に近づきますか?

A:いえ、副業を考える際の基準が、簡単で空き時間にできることに絞り込んで探していますので、イメージする目標とは無関係です。

Q:そうですか、副業をしようと思った理由はなんですか?

A:もう少し勤務先の近くに引っ越したいのですが、今のアパートよりも家賃が2万円ほど高いので…

と、こんな感じだったとしたら、今のあなたの副業の目的がお金ですから 私の言えることは、あなたの本当にやりたい仕事(将来本業にしたいよう な仕事)や、挑戦してみたい仕事を書き出してください。そして、できれば 目標のライフスタイルの実現に近づくよう、書き出した仕事に関連する、ま たは役立つような職種を念頭に置いて探す努力をしてください。目の前の 目的のために大切な目標を忘れないでください。

そもそも本業がある上に副業がしたいと思ったはずなので、目的があるはずです。もっと知らない世界を経験したい自分の視野拡大やスキルアップのためなのか、自己実現のためなのか、いずれにしても将来本業にしたい本当に自分がやりたい仕事について書き、それを実現するために不可欠な能力について列挙をして自分の成功へのロードマップを作ることをおすすめします。自己実現のために。常に目標は忘れないでください。

応援していますので、頑張ってください。

古物商の許可申請

古物商の申請に必要となる書類や注意点についての説明を致します。

まず、古物商(1号営業)、古物市場主(2号営業)、古物競りあっせん業(3号営業)の3種類あります。古物商許可は古物商と古物市場主の2種類で許可申請をして許可を受けます。3号はネットオークションなどで古物の売買を斡旋する営業で、許可ではなく届け出をするものです。

個人が古物の売買を行うだけなら古物商(1号営業)許可のみとなります。個人が許可申請する時に必要になる書類を次に挙げます。

  • 古物商許可申請書 (警察署または都道府県のホームページから取得)
  • 住民票 (市区町村の役場で発行)
  • 略歴書 (警察署または都道府県のホームページから取得)
  • 身分証明書 (本籍地の市区町村役場発行の書類。注意:免許証等は×)
  • 誓約書 (地域で異なる場合あり最寄りの警察署に問い合わせください)

古物商許可申請書の様式は、最寄りの警察署か都道府県のホームページから取ることができます。また、身分証明書と言われると、運転免許証とか健康保険証などが頭に浮かびますが、ここで必要な身分証明書は、普段あまり馴染みのない書類になりますので注意してください、本籍所在地の役所に申請して発行してもらってください。

書類を揃えるのに専門家に依頼すればスムーズに許可が受けられると思いますが、それなりに費用がかかることになるので、余裕がなければ自分でやってできないことはありませんのでトライしてください。

必要な申請書類および添付書類が揃ったら、営業所の所在地を管轄する警察署に行って申請しましょう。警察の方から若干の質問があるかもしれないので、心の準備を忘れずに…

営業所の所在地を管轄する警察署とは、個人が自宅で行う場合は自宅が営業所になります。営業所が別にある場合は営業所の所在地を管轄する警察署です。

今日からあなたは古物商のオーナーだ!

メルカリに古物商許可いる?

自分の身の回りにある不用品をオークションやフリマで売ることは、すぐ簡単に始められることですので積極的に実行することをお奨めします。ただ、このオークションやメルカリなどを使って気軽に出品したり購入したりが普通になってきていますが、気を付けたいのが、売り買いをやっているうちに最初は不用品の売却や欲しいものを自分が使う目的で購入していたのが、ある時、安く買ったものが要らなくなったから売却をしてみると、たまたま品薄になっていたためか凄く高く売れた!! ・・・”えっ?”「すっごーい!」と嬉しかったあなたは、これをきっかけにハマってしまい、中古品を安く買って高く売って利益を得られるということ自体が楽しくなり、気づかぬうちに、いつの間にか副業となっていた。

古物営業法ってご存じでしょうか? 中古品やリサイクル品など、所謂中古の物品が消費者の手に渡った物を古物といい、その取引きをするには許可が必要な場合があります。

この法律は、古物の取引きに一定のルールを定め、盗品や犯罪被害品が社会に流通するのを防止することが目的です。このため、「業」として反復継続して古物の取引をおこなう場合、古物商許可が必要であると規定してます。難しい話になりますが、心配な方は下記を参考にしてください。

  • 不要:自分で使っていたものや、無償だったものの販売
  • 不要:オークションで営利目的でなく単発的に行う売買
  • 不要:フリマで営利目的でなく単発的に行う売買
  • 不要:無償で引き取った古物を販売するリサイクルショップ
  • 必要:オークションで古物を反復継続して行う売買
  • 必要:フリマで古物を反復継続して行う売買
  • 必要:せどりは転売益を得る目的で反復継続して行うもの
  • 必要:古物を有償で売買するリサイクルショップ

許可取得の要否判断は簡単です。上記のとおり営利目的かということと、古物の売買が反復継続的にされているかということです。もともと盗品や犯罪被害品が社会に流通するのを防止することが目的の法律ですが、古物を扱うリサイクルショップや質屋さんなどは、盗品であることを知らずに買い取ってしまう可能性が大いに考えられるのですが、故意ではないにしろ、これを社会に流通させてしまうということは、犯罪を助長したということになってしまいます。

そうならないために、古物営業法では次のような義務を課しています。

  • 取引相手の身元確認を必らずしなければならない。
  • 不正品(疑い含む)の取引について警察へ申告しなければならない。
  • 帳簿を付けなければならない。(盗品が流通した時の捜査に使う)

警察のガイドラインに基づいて取引相手をチェックし、100%ではありませんが、入り口で未然に防止することに効果があるでしょうから、ある意味、純粋に真っ当な商売をしている人を守ってくれる法律とも言えます。他にも細かいルールがありますが、ここでは触れず、またの機会にさせていただきます。

メルカリに古物商許可いる? という問いですが、はっきり言ってモラルの問題が絡んできます。オークションやメルカリを個人の楽しみでやっている人は許可取得不要ですが、明らかに転売目的の方々は一定数いますので、転売目的がはっきりしていて反復継続的に売買をしている方々は、この法律があなたを守ってくれますから、是非とも古物商の許可をもらって活動してほしいものです。